法務省は、日本で起業する外国人の在留資格「経営・管理」に関する要件を大幅に見直しました。
改正省令は2025年10月16日に施行され、以下のような変更が行われます。
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・資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上 に引き上げ
・日本語能力:「B2」レベル以上(本人または常勤職員)
・経営経験:3年以上の経験または経営関連の修士学位
・常勤職員の雇用:1名以上必須
・新規事業計画の専門家確認が必要
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また、事業の実態を確認するため、法人税・社会保険料の納付書類の提出が求められます。自宅を事業所として使用することや、業務全般を外部委託することは原則認められません。
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既に在留している外国人については、3年間の経過措置が設けられています。
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